会則

第1章 総則

第1条(名称)
本会は、鹿児島県立加治木工業高等学校同窓会関西支部と称する。

第2条(目的)
本会は、鹿児島県立加治木工業高等学校(以下母校という)同窓会の会則、規則等に基づき、その目的に資するため、会員相互の研鑽と親睦をはかり母校の発展に寄与することを目的とする。

第3条(事務所)
本会の事務所は、事務局長の居宅とする。

第4条(地域)
本会の地域は、大阪府、京都府、兵庫県、奈良県、滋賀県、和歌山県とこの府県に隣接する母校同窓会支部の存在しない地域とする。

第5条(事業)
本会は、第2条の目的を達成するため、次の事業を行う。
1、母校及び同窓会本部に寄与するための事業
2、会員相互の研鑽と親睦をはかるための事業
3、その他本会の目的を達成するための事業

第6条(会員)
本会は、次の会員をもって組織する。
1、正会員は、母校の卒業者
2、特別会員は、母校の現在及び旧職員
3、準会員は、在校生及び母校に在籍した者で、役員会で認めた者

第2章 役員

第7条(役員)
本会は、次の役員をおく。
1、支部長 1名
2、副支部長 各科ごとに1名
3、理事 若干名
4、監事 2名
5、支部長は、理事のうち事務局長1名及び各部長を指名する

第8条(顧問及び相談役)
支部長は、本会の発展に貢献のあった正会員の中から、役員会の同意を得て顧問及び相談役を委嘱することができる。

第9条(役員の選任)
役員の選任は次の通りとする。
1、支部長、副支部長、監事は総会において選任する
2、理事は、支部長が正会員の中から指名する

第10条(役員の任務)
1、支部長は、本会を代表し必要に応じ総会及び役員会を招集して会務を総括する。
2、副支部長は、支部長を補佐し支部長に事故あるときは、副支部長の中から1名を選び支部長の任務を代行する
3、事務局長は、本会に係わる会計の任務にあたり、支部長の指示に従い総会や役員会の案内等事務的任務に当たり全事務を統括する
4、監事は、本会の会計及び業務を監査し、役員会及び総会に報告する

第11条(役員の任期)
役員の任期は。就任後2回目の定期総会終結の時までとする。但し、再任を妨げない。

第3章 役員会及び総会

第12条(役員会)
支部長が必要と認めた時は役員会を召集する

第13条(総会)
総会は、毎年11月に定期総会を開催し、臨時総会は必要に応じて開催する。総会の議長はその総会で選出する。

第14条(決議事項)
総会の決議事項は次の通りとする。
1、本会の会務報告及び会計報告に関する件
2、会則の変更及び役員改選
3、財産の設置及び処分
4、その他重要事項の議決に関する件

第15条(会議の運営)
総会及び役員会の議決は、出席会員(役員)の過半数をもって決し、可否同数の時は、支部長が決定する。

第16条(部の設置)
本会の事業を行うため次の各部を設置することができる。
1、総務部
2、組織部
3、広報部
4、厚生部

第4章 会計及び財産

第17条(会計年度)
会計年度は、毎年9月1日より翌年8月31日までとする。

第18条(運営経費)
支部運営の経費は、下記の収入を充当する。
1、各会員の年会費(一口2千円、何口でも可)
2、総会、役員会の会費及び寄付金

第19条(個人情報の守秘義務)
会員は、個人情報保護法(平成17年4月1日施行)に基づき、氏名、生年月日その他の記述等(職業、住所、電話番号等)により特定の個人を識別することが出来る情報を記入されている名簿(同窓会名簿等)等を会員以外に公表、譲渡してはならない。

第20条(個人情報データベース等)
会員は、同窓会員の住所、電話番号等を記録されている同窓会名簿やコンピュータ用フロッピーディスク等は紛失なきよう注意し、慎重に取扱わなければならない。

昭和45年10月 制定
昭和49年6月1日 実施
平成14年10月 改正
平成14年11月1日 実施
平成17年10月22日 改正

各部等分掌事項規程

事務局長
1、金銭の出納及び諸資産の管理に関する事項
2、経理記録の作成及び保存に関する事項
3、予算及び決算に関する事項
4、その他経理の取扱いに関する事項
総務部
1、諸会議の準備、進行及び記録に関する事項
2、母校同窓会及び他支部との連絡調達に関する事項
3、委員の選任、委嘱等に関する事項
4、文書の発信、受信及びその整理保存に関する事項
5、会員に関する事項
6、その他、各部の所掌に属しない事項
組織部
1、会員名簿の作成及び管理に関する事項
2、その他、支部組織に関する事項
広報部
1、母校同窓会の会報掲載原稿作成に関する事項
2、母校ホームページ掲載原稿作成に関する事項
3、その他、広報に関する事項
厚生部
1、役員等の慶弔に関する事項
2、会員の親睦及び懇親会等の関する事項